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(連載)税理士が訴訟当事者となった注目判例

2017年6月12日

(連載)税理士が訴訟当事者となった注目判例

内田久美子弁護士が、税務・労務・経営の総合情報専門紙「税と経営」に、標記連載を行います。

平成28年中に判決が出された裁判例から、税理士が訴訟当事者となったもののうち、多くの税理士にとって参考になると思われる事例を、1件ずつ3回にわたってご紹介いたします。

 

第1回 税理士である原告が、A社の法人税の確定申告にあたり、架空の仕入れを計上することにより所得金額を不正に圧縮した確定申告書を作成したとして、財務大臣から税理士業務の禁止の処分を受けたところ、本件処分が違法であると主張してその取消しを求めるとともに、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金を求めた事案(東京地裁平成28年12月2日判決(請求棄却・確定)

 

第2回 被告税理士法人の社員であった税理士である原告が、被告税理士法人に対し、退職慰労金の支払と出資持分の払戻を求めた事案( 東京地裁平成28 年1 月29 日判決(請求認容))

 

事例3 診療所を経営する医師である原告が、被告顧問税理士に対し、原告が雇用していたAの横領につき、会計上の不正行為の有無を調査しなかったこと等が債務不履行になるとして、損害賠償請求をした事案(東京地裁平成28年5月18日判決/上記の点につき被告税理士勝訴)

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