国税不服申立て手続きが合理化されます
2016年3月29日
平成28年4月1日より、国税の処分に対する不服申立て制度が変わります。国税局長や税務署長への再調査の請求(異議申立てから名称変更)を経ずに、国税不服審判所長に対して直接審査請求を行うことができるようになり、その他迅速な解決を可能にするいくつかの改正がなされています。
納税者にとってメリットの大きいこの改正について、内田久美子弁護士のコメントが納税通信(エヌピー通信社)に掲載されました。
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新制度に対応した不服申立て手続きに関する個別のご相談は、内田久美子弁護士までお気軽にお問い合わせください。