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税理士が,外国の国籍を取得した相続人について,日本国籍を失っていないと誤信して相続税の申告をしたために相続人に過少申告加算税等が課せられたことを理由として,税理士に損害賠償責任が認められた事例
税理士が,外国の国籍を取得した相続人について,日本国籍を失っていないと誤信して相続税の申告をしたために相続人に過少申告加算税等が課せられたことを理由として,税理士に損害賠償責任が認められた事例
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- 税理士が,外国の国籍を取得した相続人について,日本国籍を失っていないと誤信して相続税の申告をしたために相続人に過少申告加算税等が課せられたことを理由として,税理士に損害賠償責任が認められた事例
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和田倉門法律事務所
〒100-0004
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- 2024年8月27日
-
第78期司法修習生(予定)の募集は終了いたしました。
- 2024年8月8日
-
第78期司法修習生(予定者)対象の採用選考を行います。
- 2024年7月19日
-
第78期司法修習生(予定者)向けに事務所説明会を開催いたします。
- 2024年1月1日
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当事務所の本年の営業は1月5日より開始いたします。それ以前のご連絡は各担当弁護士まで直接お願い致します。
- 2023年12月7日
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第77期司法修習生(予定)の募集は終了いたしました。